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賠償責任保険

LIABILITY INSURANCE

登録販売者向け賠償責任保険

専門的な資格を有する登録販売者はお客さまへの説明責任を負っており、万一の事故が発生した場合に賠償責任を問われることが想定されます。

この保険は登録販売者の業務をとりまくさまざまなリスクに対応していますので、万一の事態の備えとして是非加入をご検討ください。

保険申込方法

日登会 会員の方

  • 加入希望の方は以下のメールまたは、電話にて申込してください。

    TEL

    TEL:045-470-6640

  • 申込後、ご希望の保険タイプ保険料をお振込みください。

重要

日本医薬品登録販売者
会登録販売者向け
賠償
責任保険制度のご案内

【賠償責任保険制度】2026年度契約加入のご案内
新たに登録販売者となられた方への保険商品となります。

薬事法改正に伴って登録販売者は専門的な資格を有し、お客さまへの説明責任を持つことになります。

企業の責任に合わせて説明した本人の当事者責任も問われるケースが発生してくると予想され、会員一人一人が万が一の時に備え、賠償資力の確保が必要となります。当保険は、登録販売者の業務中に発生する様々なリスクを補償する保険となっております。

賠償責任保険制度の内容

  • 1. 本保険の契約者

    日本医薬品登録販売者会(以下、日登会)

  • 2. 本保険に加入できる方

    登録販売者資格を保有する日登会 会員の方にかぎります。

  • 3. 被保険者の範囲

    ① 登録販売者資格を保有する日登会員ご本人
    ② ①の役員・理事・職員および登録販売者

  • 4. 保険の内容

    賠償責任保険

    近年、消費者の医薬品の安全性に対する関心が急速に高まってきており、小さなミスでも厳しくその責任を追及される傾向にあります。この保険では、業務遂行によって他人の身体に障害を与えたり、他人のものを損壊したことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に、被害者に対し支払わなければならない損害賠償金(1事故につき自己負担額:1,000円)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。

    (1) 法律上の損害賠償金
    ・身体賠償事故の場合:治療費・休業損害・慰謝料 など
    ・財物賠償事故の場合:修理費または再調達費用など
    (修理費および再調達費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。)

    (2) 被害者に対する応急手当、緊急処理等の費用

    (3) 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(事前に損保ジャパンの承認が必要です。)

  • 5. 保険金をお支払いする場合

    *日本国内において保険期間中に発生した以下の事故による損害が発生し、法律上の賠償責任が発生した場合、お支払いの対象となります。

    賠償責任保険

    <医薬品等危険>

    店舗販売業で通常取り扱われている一般用医薬品(法令により登録販売者に認められたものに限り、かつ被保険者の占有を離れた医薬品をいいます。)

    ・医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品その他これらに類似の商品(以下、「一般用医薬品等」といいます)の販売・授与など、被保険者の販売する商品によって生じた偶然な事故に起因して、お客さま等、第三者に損害を与えた場合

    (例)お客さまに間違えて薬を渡してしまい、服用したお客様が腹痛で3日間入院した。

    <人格権侵害>

    登録販売者の業務、店舗施設に起因して保険期間中に次のような行為を行い、お客さま等の第三者に損害を与えた場合

    (1) 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損

    (2) 口頭・文書・図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害

    (例)登録販売者である店員が間違えて警察に通報し、顧客が取り調べをうけてしまった。

    <宣伝障害>

    (1) 生産物または仕事の宣伝に付随する口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害

    (2) 著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を含みません。)、標語または標語の侵害

    (3) 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用

    <施設危険>(店舗契約加入の方のみ)

    被保険者が所有・使用または管理する店舗や設備の不完全または使用・管理上のミスに起因してお客さま等第三者に損害を与えた場合 など

    登録販売者としての業務以外により発生した事故は補償対象となりません。
    (注)賠償責任保険では、法律上の損害賠償責任が生じていないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払いの対象となりません。
    (注)賠償責任保険の財物賠償事故の場合、修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。

  • 6. 保険金をお支払いできない主な損害

    賠償責任保険について

    <医薬品等危険>

    (1) 被保険者または契約者の故意による賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、被保険者が被る損害にかぎります。

    (2) 記名被保険者が所有・使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有するものに対して負担する賠償責任。
    (注)『管理財物』といい、以下のアからウに限定されています。
    ア、記名被保険者が所有する財物
    イ、記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。)
    ウ、所有財物および受託財物以外の作業の対象物

    (3)被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。

    (4)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任。

    (5)欠陥のあった医薬品・医療機器等を取り替え、または修理のために要した費用

    (6)「一般用医薬品」等自体の瑕疵または損壊に起因する賠償責任

    (7) 転売される目的のために、販売または授与された「一般用医薬品」に起因する賠償責任

    (8) 戦争、暴動によって生じた事故

    (9) 地震・噴火・洪水・津波等の自然変象によって生じた事故

    (10) 被保険者が医薬品医療機器等法の規定に違反して行った一般用医薬品等の販売、毒薬もしくは劇薬の販売または医薬品医療機器等法に違反して行った調剤業務に起因する賠償責任

    (11) 登録販売者としての結果を保証することにより加重された賠償責任

    (12) 名誉き損または秘密漏洩に起因する賠償責任保険 など

    <人格権侵害>

    (1) 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。

    (2) 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任

    (3) 広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任 など

    (注)犯罪行為 過失犯を除きます。

  • 7. 保険期間

    2026年4月1日(午後4時)から2027年4月1日(午後4時)まで1年間

  • 8. 保険金額及び保険料

    <勤務者契約>
    (保険期間::1 年間、一括払)

    薬局や店舗にお勤めになる勤務登録販売者向けの商品です。

    以下の金額を限度としてお支払いします。(保険料は1名につき)

    B1型

    (保険期間1年、一括払)

    担保危険保険金額免責金額勤務者契約
    保険料
    1名1事故・保険期間中
    医薬品等危険1億円3億円1,000円2,170円
    人格権侵害50万円500万円30,000円
    被害者対応費用2万円(死亡10万円)1,000万円
    事故対応特別費用1,000万円

    B2型

    担保危険保険金額免責金額勤務者契約
    保険料
    1名1事故・保険期間中
    医薬品等危険3,000万円9,000万円1,000円1,630円
    人格権侵害50万円500万円30,000円
    被害者対応費用2万円(死亡10万円)1,000万円
    事故対応特別費用1,000万円

    B3型

    担保危険保険金額免責金額勤務者契約
    保険料
    1名1事故・保険期間中
    医薬品等危険2,000万円6,000万円1,000円1,080円
    人格権侵害50万円500万円30,000円
    被害者対応費用2万円(死亡10万円)1,000万円
    事故対応特別費用1,000万円

    <店舗契約>
    (保険期間:1 年間、一括払)

    医薬品等危険に加えて施設危険がセットとなっております。(開設者・管理者向け商品です。)

    以下の金額を限度としてお支払いします。(保険料は1店舗につき)
    給排水設備等からの漏水事故による財物の損壊についても補償対象になります。

    A1型

    (保険期間1年、一括払)

    担保危険保険金額免責金額店舗契約
    保険料
    1名1事故・保険期間中
    医薬品等危険1億円3億円1,000円3,160円
    施設危険身体賠償3,000万円3,000万円1,000円
    財物賠償*100万円1,000円
    人格権侵害50万円500万円30,000円
    被害者対応費用2万円(死亡10万円)1,000万円
    事故対応特別費用1,000万円

    A2型

    担保危険保険金額免責金額店舗契約
    保険料
    1名1事故・保険期間中
    医薬品等危険3,000万円9,000万円1,000円2,620円
    施設危険身体賠償3,000万円3,000万円1,000円
    財物賠償100万円1,000円
    人格権侵害50万円500万円30,000円
    被害者対応費用2万円(死亡10万円)1,000万円
    事故対応特別費用1,000万円

    A3型

    担保危険保険金額免責金額店舗契約
    保険料
    1名1事故・保険期間中
    医薬品等危険2,000万円6,000万円1,000円1,750円
    施設危険身体賠償2,000万円2,000万円1,000円
    財物賠償100万円1,000円
    人格権侵害50万円500万円30,000円
    被害者対応費用2万円(死亡10万円)1,000万円
    事故対応特別費用1,000万円

本保険のお申し込み方法

  • 1. ご加入手続は

    本保険に新しくご加入希望の方は、所定の申込用紙にご記入のうえ、日登会 横浜事務処理センターまでにお申し込みください。

    保険料につきましては、次の口座へお手続きください。

    郵便振替の場合

    • 口座番号 : 00160-7-583229

      口座名義 : 日本医薬品登録販売者会

    お振込の場合

    (A・Bいずれかにお振込ください。)

    • ゆうちょ銀行

      0一九店(ゼロイチキュウ店)

      当座 口座番号 : 583229

      口座名義 : 日本医薬品登録販売者会

    • みずほ銀行

      虎ノ門支店

      普通 口座番号 : 2966997

      口座名義 : 日本医薬品登録販売者会

    (注)引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。

    この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでにお問い合わせください。

  • 2. 告知義務(ご契約締結時における注意事項)

    <1>保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。

    ■加入依頼書の記載事項すべて

    <2>保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。

    (注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは以下のとおりです。
    ①加入者の増減と変更
    ②業務内容
    ③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
    ④その他加入証明書記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容

  • 3.通知義務(ご契約締結後における注意点)

    <1>保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店までご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
    次のような場合には、あらかじめ(注)取扱代理店までご通知ください。

    ■加入依頼書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)

    (注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店にご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店にご通知が必要となります。

    <2>以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。

    ■ご契約者の住所などを変更される場合

    <3>ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約を解除することがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。

    <4>重大事由による解除等
    保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。

  • 4. 申込・入金締切日

    2026年3月16日(月)まで

    ★中途加入(4月2日以降に加入する場合)について
    保険期間開始後に中途加入される場合は、毎月15日を申込締切日とし、翌月1日からの補償開始となります。

    中途加入保険料(単位:円)

    加入タイプ/加入月5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月
    店舗A13,1601,580
    A22,6201,310
    A31,750880
    契約者B12,1701,090
    B21,630820
    B31,080540
  • 5.加入者証

    加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申込日から2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、取扱代理店までお問い合わせください。

  • 6. ご注意事項

    <1>この保険は賠償責任普通保険約款および登録販売者追加条項等により構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。

    <2>加入依頼書等の記載事項が正しいか十分にご確認ください。

    <3>この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。

    <4>この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。

    <5>クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
    この保険は事業のための保険契約でありクーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)ができません。

    <6>ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

万一、事故がおきた場合は

保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。

No.必要となる書類必要書類の例
保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など
保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合
修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など

②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補填規定、補償金受領書 など
保険の対象であることが確認できる書類登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書
公の機関や関係先等への調査のために必要な書類同意書 など
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書

(注1) 事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。

(注2) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。

1.まず第一に、次のような事項をメモしてください。
・事故発生の日時・場所
・被害者の住所・氏名
・事故の原因・状況
・被害者から損害賠償の請求を受けた時は、その内容と金額

2.次にその事項を出来るだけ早く日登協を経由して損保ジャパンに連絡してください。

3.それから被害者またはその家族をお見舞し、相手方の言い分をよく聞いてください。その際、議論をするのではなく、納得のいく解決を期するため、専門家にご相談のうえ、善処する旨を伝え、法律的な質問が出た場合にも安易に回答をしないようご注意ください。

4.随時、その話し合った内容を損保ジャパンにご連絡ください。損保ジャパンでは、事故解決のために最も適切なアドバイスをいたします。被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談いただきながらご自身で被害者と示談交渉を行っていただくことになります。また、事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払い出来なくなる場合がありますので、ご注意ください。
*本保険では保険会社が被保険者(保険の補償を受けられる方)に代わり、示談交渉を行うことはできません。

5.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをしてください。

6.損害の発生および拡大の防止に努めてください。

7.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。

8.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。

9.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。

10.前記の1.~9.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。

11.損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金を支払います。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
・上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払いの期間を延長することがあります。
・保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金を支払われない場合がありますのでご注意ください。

12.賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。

13.被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店までお問い合わせください。

個人情報の取扱いについて

保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。

損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト→をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。



保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)

損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
https://www.sonpo.or.jp/

お問い合わせ先

本保険制度の窓口

一般社団法人 日本医薬品登録販売者会 横浜事務処理センター

〒220-0033 横浜市港北区新横浜2-5-10 楓第二ビル4階

TEL:045-470-6640

FAX:045-474-4709

取扱代理店

損保ジャパンパートナーズ株式会社 団体職域第二部

〒163-0417 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング17階

TEL:03-6279-0654

(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)

事故が起こった場合の連絡先

事故が起こった場合は、ただちに取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 (受付時間:24時間365日)

引受保険会社

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1

TEL:03-3349-5137

(受付時間 平日の午前9時から午後5時まで)

(注)取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

(注)本ご案内は概要を説明したものです。不明点などの詳細は、“お問い合わせ先”まで、ご照会ください。

(注)ご加入者以外に本保険の補償を受けられる方(被保険者)がいる場合、その方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。