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登録販売者とは?
登録販売者の仕事内容や薬剤師との違い、
資格取得までのプロセスを解説します。

登録販売者とは?

医薬品販売のプロフェッショナル
登録販売者は、一般用医薬品(第2類・第3類)を販売できる資格者で、ドラッグストアや薬局、スーパーなどで活躍する医薬品販売の専門職です。医薬品の知識を持ち、お客様の健康をサポートする役割を担います。
登録販売者の制度は、2009年(平成21年)に施行された改正薬事法(現・薬機法)によって誕生しました。それ以前は、一般用医薬品の販売には「薬剤師」の資格が必要でしたが、より多くの地域住民の方々に一般用薬品の適正使用を推進するために、新たに「登録販売者」が創設されました。

一般用医薬品の販売規制の見直しの背景として、2000年代、日本では 「セルフメディケーション(自己治療・健康管理)」 の推進が進められました。しかし、当時のルールでは、一般用医薬品の販売には薬剤師が必要だったため、以下のような課題が発生していました。
- 薬剤師不足
- 全国のドラッグストア・小売店で医薬品販売が難しい
- 営業時間の制限
- 薬剤師がいないと医薬品販売ができず、夜間営業が困難
- 利便性の向上
- コンビニやスーパーでも医薬品を販売したいニーズが高まる
そこで、要指導医薬品・一般用医薬品以外の販売を、薬剤師以外にも認められる制度として「登録販売者」が誕生しました。
登録販売者制度の導入
2009年の薬事法改正により、一般用医薬品はリスク別に3つの分類に分けられました。
医薬品の分類 | 販売できる資格 | 購入時の制限 |
---|---|---|
第1類医薬品 | 薬剤師のみ | 情報提供・相談対応ともに義務規定 |
第2類医薬品 | 登録販売者・薬剤師 | 情報提供は努力義務、相談対応は義務規定 |
第3類医薬品 | 登録販売者・薬剤師 | 情報提供は努力義務、相談対応は義務規定 |
この改正により、登録販売者は第2類・第3類の医薬品を販売できる資格として位置づけられました。
処方薬を除いた一般用医薬品の約9割は登録販売者が販売できるため、ドラッグストアや薬局での医薬品販売において非常に重要な役割を担っています。

登録販売者制度のメリット
登録販売者の誕生により、「薬剤師でなくても医薬品販売に関わることができる」 仕組みができ、日本全国での医薬品の供給がスムーズになりました。
-
ドラッグストア・コンビニなどで医薬品販売が可能に
-
夜間営業や地方店舗でも医薬品販売の利便性向上
-
薬剤師の負担軽減&人材不足の解消

登録販売者の特徴
MERIT 01
需要が高い
全国の
ドラッグストア・薬局で活躍可能
MERIT 02
未経験OK
全国の
ドラッグストア・薬局で活躍可能
MERIT 03
働き方が選べる
パート・正社員など働き方の
選択肢が広い
MERIT 04
キャリアアップ
店長・管理職への道も
よくある質問
Q主な就職先にはどのようなところがありますか?
A
登録販売者は、一般用医薬品(第2類・第3類)を販売できるため、ドラッグストアを中心に幅広い職場で活躍できます。
登録販売者の主な就職先
- ドラッグストア
- 薬局
- コンビニ・スーパー(医薬品取扱店)
- ホームセンター
- 医薬品メーカー など
Q登録販売者の受験資格はありますか?
A
学歴・実務経験なしで受験可能なので、どなたでも目指すことができます。各都道府県が実施する「登録販売者試験」に合格すれば資格取得できます。
Q登録販売者試験の内容と出題範囲は?
A
試験は以下の5つの分野から出題されます。
- 医薬品に共通する特性と基本的な知識
- 人体の働きと医薬品
- 主な医薬品とその作用
- 薬事に関する法規と制度
- 医薬品の適正使用・安全対策
試験の概要
- 試験方式 → マークシート方式(四肢択一)
- 試験時間 → 240分
- 合格基準 → 各分野で40%以上(都道府県ごとに異なる)、全体で70%以上の正答率
- 実施期限 → 年1回
登録販売者試験は、医薬品の基礎知識・人体の仕組み・法律など、幅広い知識が求められる試験です。しかし、しっかりと対策をすれば独学でも十分合格可能な試験です。日本医薬品登録販売者会では登録販売者資格取得を目指す方向けに、試験対策講習会や登録販売者受験指導セミナーを提供しています。試験に向けて効率的に学習しましょう!
Q登録販売者試験合格後の研修について
A
登録販売者試験に合格した後、すぐに独立して医薬品を販売できるわけではありません。実際に登録販売者として店舗の管理者になり、業務を行うためには、実務・業務経験を積む必要があり、一定の研修も義務付けられています。
実務・業務経験(直近5年間で2年以上)
登録販売者が単独で医薬品を販売するためには、過去5年以内に2年以上の実務・業務経験が必要です。
- 実務経験とは、登録販売者に合格・登録前の一般用医薬品を取り扱う店舗での経験を指します。
- 業務経験とは、登録販売者に合格・登録後の一般用医薬品を取り扱う店舗での経験を指します。
- アルバイト・パートでも実務経験として認められます。
- 実務・業務それぞれ合計して過去5年間で1920時間以上、医薬品販売店舗で経験すると、独立して医薬品販売を行うことができる店舗管理者になることができます。
「過去5年以内に2年以上の実務・業務経験がない」場合の扱い
試験に合格しても、実務・業務経験がない(または2年未満)場合は、「見習い登録販売者」としてひとりでは医薬品の販売はできません。
継続的研修(登録販売者になった後も必要)
登録販売者になった後も、継続的な研修が必要です。開設者に課せられた義務になります。
- 各都道府県に届出した研修実施機関(日登会は研修実施機関です)が実施する研修に定期的に参加する(年間12時間以上)。