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2026.08.20

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件等について

厚生労働省医薬局長より「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和九年一月二十七日とする措置を指定する件等について」医薬発0817第7号が公表されました。次のアドレスよりご確認ください。

https://www.selme.jp/portal/_statics/2026.08.20-1.pdf