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2026.02.18

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について

厚生労働省医薬局長より「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について」医薬発0213第2号が公表されました。 次のアドレスよりご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001654674.pdf