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2026.02.19

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六 条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用 について

厚生労働省医薬局長より「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六 条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の適用 について」医薬発0213 第1号が公表されました。 次のアドレスよりご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001654674.pdf